債務名義取得者の圧倒的多数は消費者金融業者であるとか、今も簡易裁判所の督促手続やいわゆる業者事件の欠席裁判などにおいては小口高利金融業者の債権取立てのための債務名義取得が多数存在するということでありまして、地裁でこの問題に長年取り組んでこられた判事の肌感覚といいますか、そういう指摘なんですね。
○佐々木(憲)委員 銀行業界全体として、提携ローンをみずほ銀行のような扱い方をして、融資対象者の審査を提携先の信販や消費者金融業者に丸投げしている、こういう例があるのではないか。今回の事件を契機に、実態をどう把握しているか、それから、金融庁としてこういう問題にどのように対応していくか、お答えいただきたい。
○佐々木(憲)委員 全銀協の会長に聞きますけれども、銀行業界としては、提携ローンをみずほのように取り扱って、融資対象者の審査を提携先の信販あるいは消費者金融業者に任せている、こういう事例は今でもかなり多くあるのでしょうか。 提携ローン契約を取り扱う取り扱い方、あるいは提携ローンそのものに対して、全銀協としてはどのような認識をお持ちでありましょうか。
それは、消費者金融業者の不当な契約条項の使用差しとめを求めて提訴した事案です。 その事業者の契約書には、期限前に消費者が完済する場合には、元金及び期限までの利息に加えて、残元金、残っている元金に対する一定の割合を違約金として徴収するという、早期完済違約金規定が設けられていました。
また、ドイツにおいては、日本のような消費者金融業者とか商工ローンのようなノンバンクが一般には存在しない。したがって、本来の金融がこの分野を担っているウエートが日本よりは高いということもあります。 そういう違いを認識を共有させていただいた上で、御下問の金利について申し上げれば、上限金利は他国においても日本より若干高い水準に位置づけられております。
クレジットのトラブルについては、消費者金融業者が開業規制のない個品に手を出す、そのときに個品だということをはっきり言わないで、消費者金融で貸付けなんだといって個品に手を出すというところでトラブルが今までたくさん起こっております。
消費者金融業者が、利息制限法所定の金利に基づく計算では既に完済となっているにもかかわらず過払い状態になっている人々に対して、いまだに返済の請求を行い続け、返済金目的で金員を受領している実態があると、これは、私はそう思っていますし、そういう指摘を関係する人々から受けております。
消費者金融業者の貸金につきまして証券化された額、これがどのくらいになるかということでございますが、全体像については承知しておりませんけれども、ある程度推計をさせていただこうというふうに思っております。 その推計の仕方といたしましては、消費者金融大手の四社、これを見てまいりますと、どの程度流動化したのかというのが分かります。
そういった観点で、現在、消費者金融の貸出債権を証券化した残高はどのくらいあるのか、また消費者金融業者向けの銀行融資残高は、この点に関して質問します。
私は過払い請求に対する多額の引当金が増えることによりまして消費者金融業者の経営の悪化、そこに貸し込んでいます地方銀行等の不良債権増加という要因があると思います。また、金利引下げによりまして消費者金融の貸手サイドの供給不足が発生して個人消費の低迷ということも考えられるんじゃないかと思います。
特に、消費者金融業者が大規模なリストラを始めたり、あるいは貸出先を絞り始めたりということがございますから、債務者へのカウンセリング体制の整備やセーフティーネットの整備はぜひ急いでいただきたいと思います。この点についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(佐藤隆文君) 一部の銀行で、御指摘のとおり、出資あるいは役員の派遣、あるいは融資というような形で貸金業者、消費者金融業者との関係がございます。 十八年三月期における大手消費者金融各社の有価証券報告書に基づいて申し上げます。 主なところということで、まず資本関係につきましては、十八年三月末現在で、三菱UFJフィナンシャルグループがアコムの株式を一二・九九%保有しております。
○参考人(津田武寛君) 私も、例えば大手の消費者金融業者の収益構造を見てみますと、確かにマージンは、武富士を例にしますと、前期二一・五%ほどあります。
続きまして、いわゆる過払い請求権の総額について、消費者金融業者等の貸出残高や平均貸出金利からどのような推計が可能か、ラフでもよいですから、是非教えてください。 例えば、アナリストの推計によりましたら、消費者向け貸出残高が約二十兆円、平均貸出金利が二三%、利息制限法上限金利が一八%で計算しましたら、約年間に一兆円です。時効を仮に十年としましたら、十兆円の過払い請求権があるという推測もあります。
行う者すべてについて一〇九・五%とされていたところ、その後いわゆるサラ金問題等への対応として出資法の上限金利が引き下げられてきた経緯があるわけでございますけれども、質屋につきましては、元々質物を担保に取っているため債務者に対する取立てを行う必要がなく、過酷な取立て等の社会問題が生じていないこと、また、一件当たりの平均貸付額が少額であるため多重債務が問題とならないことなど、その営業実態がいわゆる消費者金融業者
したがって、消費者金融業者によるテレビコマーシャルを含む広告宣伝が、若者を中心に安易な借り入れを助長し、貸金業者の貸付残高を増加させている一因になっているのではないかとの御指摘は、あながち否定できません。
なぜかと申しますと、三月末時点で保険に加入しております消費者金融業者十七社に対しまして、平成十七年の四月、去年の四月からことしの三月までの自殺の件数をヒアリングいたしました。それによりますと、支払い件数は、十七社合計で延べ四千九百八件となっております。 長妻委員御案内のように、延べ件数というのは、一人で何社かから借りているケースが非常に多いわけですね。
しかしながら、それにもかかわらず、なぜ消費者金融業者が高い収益を上げることができるんだろう。 本来であれば、市場が劣化すればそれに応じて貸し倒れも高くなっていくわけであって、そんな高い収益が得られないのではないかというふうに思われるわけですけれども、それにもかかわらず高い収益が得られている。
貸し倒れ償却を行っても、消費者金融業者が七%から一〇%という大変大きな営業利益を出してきたということは、御案内のとおりであります。これは、いわゆる銀行以上の利益率を出しておるわけですね。
○山本国務大臣 御指摘のとおり、一部の大手銀行におきまして、リテール業務の強化といった観点から、消費者金融業者との連携を深めているところであろうと思います。 建前論からいいますと、民間企業たる銀行がいかなる先と提携するか、あるいは提携しないかは、個々の銀行の経営判断に属する事柄ではございます。
まず、個人向けの貸し付けを主体として事業を行っているいわゆる消費者金融業者あて融資としましては、平成十八年九月末で、上場している大手社のうち六社へ、総貸付額に占める割合が一・九%程度の貸し付けを行っております。 消費者金融業者は、小口金融の分野で我が国の一般消費者向けの資金供給の円滑化に寄与するという社会的な役割があると考えております。
に出資法が制定されました当時、この上限金利が一〇九・五%とされていたところ、その後、いわゆるサラ金問題等への対応として出資法の上限金利が引き下げられてきた中で、質屋につきましては、もともと質物を担保にとっているため、債務者に対する取り立てを行う必要がなく、過酷な取り立て等の社会問題が生じていないこと、一件当たりの平均貸付額が少額であるため多重債務が問題とならないことなど、その営業実態がいわゆる消費者金融業者
○佐藤政府参考人 貸し倒れの増加の背景にはマクロ経済情勢、雇用情勢等さまざまな要因があろうかと思いますので、その原因を特定するということは困難でございますけれども、データ的に見ますと、大手の消費者金融業者の新規顧客に占める年収三百万円未満の方の割合というのは四割以上というシェアになっておりまして、またここ数年、大手各社の顧客一人当たりの平均貸付残高というのも上昇しているということが見てとれます。
○佐藤政府参考人 御指摘いただきましたとおり、大手の消費者金融業者におきましては、これまで過去数年見てみますと、七%ないし一〇%前後の営業利益を上げてきているということでございます。 この高い利益率あるいは利ざやの要因でございますけれども、大手消費者金融業者において、特に中小の貸出業者と比べますと営業費用の率が低いということもあろうかと思います。
大手の消費者金融業者はまさに銀行以上にもうかる仕組みになっているということを改めて思い知ったわけであります。十三年度以降の貸付金に対する経常利益率を調べてみました。銀行と比較をしてみますると、明らかに大手の貸金業者の経常利益率は銀行を大幅に上回っておる。銀行にとっても、消費者金融業者は確実に貸付利息が入ってくる極めて有利な貸付先となっているということがわかるわけであります。
(拍手) グレーゾーン金利をめぐっては、消費者金融業者に返還を命じたことし一月の最高裁判決をきっかけに、ようやく政府・与党内においても、灰色金利の是正、みなし弁済規定の廃止などの方向で議論が始まりました。当初、自由民主党は、利息制限法の金額刻みの引き上げ、特例高金利の設置を盛り込むことを主張しておりましたが、自民党のこうした当初の姿勢は到底世論の受け入れるところとはなりませんでした。